費用に関して
任意売却も不動産業者の業務として行いますから、売買契約の成功報酬として仲介手数料(売買価格の3.3%+66000円が上限)が必要になります。
この仲介手数料は、債権者が受け取る売買代金の中から配分いたしますので、ご相談者様の持出し費用負担が必要になることはありません。
※ただし、売却のために必要な身分証明書類(住民票や印鑑証明書等)の発行費用は(数百円程度)別途ご負担いただく必要があります。
どうなる?その他の費用
滞納したマンションの管理費は?
滞納したマンションの管理費や修繕積立金に関しても、任意売却の場合には原則として債権者より売買代金の中から支払われますので、新たに費用が必要なことはありません。
諸費用や諸経費は?
抵当権の抹消手続きに必要な司法書士報酬なども、任意売却の場合には債権者より売買代金の中で配分されますから、ご相談者様の持出し費用負担はありません。
引越し費用は?
ローン残高より低い価格での売却であっても債権者との交渉及び合意の上で、引っ越し代金等の名目で現金を受け取る事ができる場合もあります。
競売では自費で引っ越し代金を用意する必要がありますが、任意売却では引越し費用及び新生活への準備金として売却代金を捻出し、現金を受け取ることができる場合があります。
任意売却に必要で新しく用意してもらう費用はほとんどありません。お金の問題を心配せずに、任意売却をすることができます。